
韓国で、未成年者への性的暴行と性的搾取物の制作容疑で第一審で実刑を言い渡された20代男性が、控訴審で執行猶予の判決を受けて釈放された。
釜山高裁昌原支部は25日、未成年者への強姦未遂などの罪で起訴された25歳の男性被告の控訴審で、第一審の懲役3年の実刑判決を破棄し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡したと明らかにした。
裁判所はあわせて、被告に性暴力治療講座40時間の受講と、児童・青少年・障害者関連機関への5年間の就業禁止を命じた。
被告は2025年7月、慶尚南道昌原市義昌区の自宅で、14歳の未成年被害者に対し、複数回にわたり性的暴行または類似の性行為に及んだ疑いで起訴された。
また、性的暴行の様子を携帯電話で撮影したり、被害者から特定の身体写真を何度も送受信して性的搾取物を制作した疑いも持たれている。
被告は被害者の誕生日に初めて会った後、「君が理想のタイプだ」「魅力的だ」などと言って好感を得たうえで、犯行に及んだとされる。
第一審の裁判所は「未成年者は健全な性的価値観の形成が必要な存在であり、その性的自己決定権は特に保護されるべきだ。法律では成人に対する性犯罪よりも重い刑罰が定められている」と指摘した。
そのうえで、被害者が処罰を望んでいない点や、被告が2000万ウォン(約220万円)を供託した点などを考慮して刑を決めたとして、実刑を言い渡していた。
控訴審は、被告が第一審の量刑が重すぎるとして控訴したことにより開かれた。
控訴審の裁判所は「当審で被害者に所定の和解金を支払い、追加の和解金支払いも約束した。本件の犯行により約8カ月間拘束され、反省の時間を持ったとみられる」として減刑した。
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