2026 年 4月 28日 (火)
ホーム社会離婚訴訟中に妻が事故死、残された多額の借金…韓国・夫と娘は相続放棄できるのか?

離婚訴訟中に妻が事故死、残された多額の借金…韓国・夫と娘は相続放棄できるのか?

chatGPT生成イメージ(c)MONEYTODAY

離婚訴訟の最中、妻が突然死亡した場合、財産と債務の相続は誰に及ぶのか――23日に放送された韓国YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」では、40代男性の相談が紹介された。

男性は中学校教師で、妻は大学病院の救急外来で働く看護師だった。2人は勤務時間が異なるため、生活リズムが大きく食い違っていた。夕方に帰宅する男性に対し、妻は夜通し働き、昼に眠る生活を送っていた。時間が経つにつれ会話は減り、関係は疎遠になり、2025年には別居に入った。

ところが最近、離婚訴訟中だった妻が、夜勤を終えて帰宅する途中に交通事故に遭い、突然亡くなった。衝撃を受けた小学生の娘は「おばあちゃんと一緒にいると気持ちが楽だ」と話し、母方の祖父母と暮らしたい意思を示した。

相続の問題も持ち上がった。妻が生前、同僚らとともに加入していた投資商品により、財産より借金の方が多い状況だった。

男性は「離婚が確定していない状態で妻が亡くなり、気持ちの整理がつかない。自分が娘に代わって相続放棄できるのか、娘まで相続を放棄した場合、相続は妻の両親に移るのか気になる。娘を母方の実家で育てることも法的に可能なのか」と尋ねた。

番組の弁護士は、「離婚訴訟中であっても、判決が確定していなければ法的には配偶者であり、男性は相続人に当たる」と説明した。そのうえで、「娘に代わって相続放棄するのは慎重であるべきだ。同じ相続人の立場にある親が、子どもの権利を減らしたり放棄させたりする形になりかねないため、裁判所の手続きを通じて特別代理人を選任した後に進めなければならない」と述べた。

さらに、「娘が相続を放棄すれば、男性が単独相続人となる。妻の両親が共同相続人になるわけではない」とし、「母方の祖父母が孫娘を直接育てるには、男性の親権制限や未成年後見人指定の手続きが必要になる可能性がある。何よりも子どもの福祉を最優先に判断されることになる」と説明した。

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