
「悪霊を追い払う」とする儀式の中でおいを死亡させた事件で、80代女性の被告に対する控訴審判決が下され、罪名が殺人から傷害致死へ変更されて減刑された。
事件は2024年9月、仁川市富平区の飲食店で発生した。被告は、めいである30代女性に対し、「悪霊を取り除く必要がある」として儀式を準備し、親族や信徒を集めて実行した。
被害女性は鉄製の構造物に閉じ込められ、約3時間にわたり炭火の熱を加えられた後、意識不明の状態で病院に搬送されたが、翌朝、やけどによる多臓器不全で死亡した。
検察は、被告らが巫俗を利用して信徒らを精神的に支配する、いわゆるガスライティングをしていたとしていたが、1審で無期懲役を言い渡された。
だが、ソウル高裁仁川支部は4月21日、懲役7年を言い渡した。あわせて共犯とされた子どもや信徒ら4人についても、罪名が傷害致死に変更され、執行猶予付きの判決となった。
高裁は、被告らに殺害の未必の故意があったと認めるのは難しいと判断した。動機として指摘された財産独占の必要性は乏しく、経済的に切迫していた状況ではないとみたためだ。
また、被告は長年、巫俗に基づく活動を続け、自身の霊的能力を信じていたとされる。被害者も一定の信念を共有していた可能性があると指摘した。
ただ、傷害の故意と死亡結果の予見可能性については認めた。被告らが長時間にわたり高温の炭を使った行為により重度のやけどを負わせ、死亡に至らせた点を重く見た。
量刑については、手段の危険性と結果の重大性を踏まえつつも、ゆがんだ信仰に基づく犯行であった点や、遺族との示談成立などが考慮された。
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