2024 年 12月 26日 (木)
ホーム新着土用の雰囲気が変わった…ペット人口1000万時代、補身湯「特需」消える

土用の雰囲気が変わった…ペット人口1000万時代、補身湯「特需」消える

大邱の補身湯食堂©news1

韓国では食用犬問題は毎年、土用の暑さのように熱い話題だ。ペットを飼う人口1000万時代。補身湯(ポシンタン)文化への視線は以前ほど優しくはない。しかし、食用犬の飼育と消費問題は、法律の不備のため合法と非合法の間を行き来している。

ソウル市瑞草区の食堂にかかる補身湯のメニュー©news1

食品医薬品安全庁が食品の基準・規格・製造法を規定する食品コードによると、犬肉は豚や牛とは違って食品原料の種類からは除外されている。動物保護団体が犬肉の流通・販売行為を食品コードの上位法である食品衛生法違反だと判断する理由だ。

一方、食用犬問題に畜産関連法を適用すれば、動物保護団体の主張は不利になる。現行の畜産法施行令は牛・豚・鶏とともに犬を家畜と規定する。畜産法を根拠とすれば、食用犬解体業と食用犬飼育場での大量飼育が可能だということになる。

動物の救護を求める動物関連団体関係者©news1

畜産物の飼育・解体・流通・検査基準を規定する畜産物衛生管理法では家畜として牛・豚・馬・羊・鶏が含まれるが、ここに犬は入っていない。この法律を根拠とすると、犬を解体して流通させる行為自体を処罰対象にすることはできない。

畜産法と畜産物衛生管理法は、主務省庁もそれぞれ農林畜産食品省と食品医薬品安全庁に分かれている。結局、食用犬の問題は法律の矛盾と関係省庁の責任のなすり合いの中で空転しているわけだ。

今のところ食用のための犬の解体行為自体を処罰する法的根拠はない。ただ、最高裁が2020年、電流が流れる棒で犬を気絶させた後、処理する方法を動物保護法違反と判断した判例があるだけだ。

この判決で食用犬の処理が事実上不可能になったという評価もあるが、犬の飼育場での虐待行為と解体は続いている。

動物自由連帯のチョ・ヒギョン代表は「政府が法を作ったのに、取り締まらないのは法を死文化させることだ。解体行為や食用犬消費者を処罰するより、現行法をしっかり適用しなければならない」と要請した。

©news1

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