
離婚直後、元妻がかつて不貞相手と疑われていた男性との交際をSNSで公開したことで、20年に及ぶ結婚生活が崩れたように感じたという50代男性の相談が韓国で注目を集めている。
この相談は16日に放送されたYTNラジオ『チョ・インソプ弁護士の相談所』で紹介された。男性は地域で不動産仲介事務所を営んでおり、外資系コンサルティング会社でマーケティング本部長を務めていた妻と20年間婚姻生活を続けた末、2カ月前に協議離婚したという。
男性は、婚姻中から妻の外出が多く、深夜に見知らぬ男性から連絡が来ることもあったと説明した。ただ、問いただしても妻は「取引先の社員」と答えるだけで、決定的な証拠は得られなかった。その後は家庭内別居のような状態が続き、最終的に静かに離婚したという。
ところが離婚後、状況は一変した。元妻は、これまで「取引先の社員」と説明していた男性とのツーショット写真をSNSに投稿し、いわゆる“恋人アカウント”を始めた。男性は、20年が一気に崩れ落ちた気分だったと胸の内を明かした。
現在、男性は高校生の息子と中学生の娘を1人で育てながら、学習塾の費用や生活費を負担している。一方で元妻は、大手グローバル企業へ転職して以前より高い年収を得ているものの、子どもの教育費を分担してほしいという求めに応じていないという。さらに男性は、元妻が婚姻中に実家側から相当額の相続財産を受け取っていた事実も、離婚後になって初めて知ったと訴えた。
これを受け、男性は離婚時に決め切れなかった養育費を今から請求できるのか、10年間隠されていた財産を改めて財産分与の対象に含められるのか、そして離婚直後にSNSへ投稿された写真を基に不貞を立証し、慰謝料を請求できるのかを相談した。
番組に出演したパク・ソナ弁護士は、離婚当時に養育費について具体的な取り決めがなかった場合や、現実を十分に反映していなかった場合には、後から養育費を再設定したり増額を求めたりすることは可能だと説明した。子どもが中高生へと成長し、教育費の負担が大きくなった点は、養育費増額の理由として十分考慮され得るという。元妻が離婚後の転職などで収入を増やした場合も、「事情変更」に当たるとして家庭裁判所に養育費増額の審判を求められるとした。
また、不貞によって婚姻関係が破綻したことを証明できれば、離婚後3年以内であれば慰謝料請求が可能だと説明した。相手が10年前に相続した財産を隠していた場合でも、離婚の日から2年以内であれば財産分与を改めて請求できる可能性があるという。ただし、相続財産は原則として固有財産に当たるため分与対象に含まれないが、婚姻期間が長いだけに配偶者の寄与が認められれば一部が対象になる余地もあるとした。
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