
自分の家族の生活費を長年負担してきた医師の夫と、その負担に不満を抱く妻との間で、離婚と慰謝料請求の可否が争点となるケースが韓国で注目されている。
相談した女性は音楽を専攻した後、結婚後は専業主婦として11年間家庭を支えてきた。夫は歯科医で高収入だが、結婚前から家族を養っており、結婚後も実家の住宅費や生活費を負担し続けている。さらに、30代の弟も就職せず、夫の支援に依存している状態だという。
女性は子どもの教育費や老後資金の必要性から支援の見直しを求めたが、夫は「なら自分で稼げ」と発言するなど、暴言が強まった。これを受け、女性は離婚と再就職を決意したが、夫は「自分に非はない」として離婚や財産分与を拒否している。
専門家によると、義家族への経済的支援自体は直ちに違法とは言えないものの、それが原因で夫婦関係が悪化し、信頼関係が破綻した場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性がある。
また、専業主婦であっても10年以上の婚姻期間や子育てへの貢献が考慮され、財産分与は十分に認められる余地があるとされる。
さらに、義弟が女性に対し子どもの前で「金の虫」といった暴言を浴びせたケースについても、不法行為に基づく損害賠償請求、すなわち慰謝料請求が可能とされる。証拠としては、防犯カメラ映像や録音、第三者の証言、精神的被害を示す診断記録などが有効とされる。
専門家は、家族間であっても過度な経済依存や人格を傷つける言動が続けば、法的責任が問われ得ると指摘している。
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