2026 年 6月 17日 (水)
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韓国「釜山回し蹴り事件」加害者の「領置金差し押さえ」を一部解除…被害者「納得できぬ」抗告

ナム・オンホ法律事務所ビンセント弁護士提供(c)news1

韓国・釜山で起きた通り魔暴行・性的暴行未遂事件(釜山回し蹴り事件)の加害者の30代男性が、裁判所に申し立てた差し押さえ禁止債権の範囲変更申請が一部認められ、差し押さえられた領置金の一部を使えるようになったことが15日、分かった。

法曹界によると、釜山地方法院西部支部は11日、加害者の男性が申し立てた差し押さえ禁止債権の範囲変更申請を一部認めた。この手続きは、債務者の生計維持などのため、差し押さえられた財産の一部を保護するよう裁判所に求めるもの。

裁判所は2025年2月25日付の決定で差し押さえられた、第三債務者である韓国に対する保管金返還債権について、毎月10万ウォン(約1万1000円)の範囲で取り消すと決定した。これにより加害者の男性は、被害者が差し押さえた領置金のうち、毎月10万ウォン以内を使えるようになった。ただ、裁判所は「この申請には理由がある」とだけ記し、具体的な認容理由は明らかにしなかった。

これに先立ち、被害者は2024年9月、加害者の男性を相手取った1億ウォン(約1100万円)規模の損害賠償請求訴訟で勝訴し、翌月に判決が確定した。その後、加害者の男性の領置金に対する債権差し押さえと取り立て命令を申し立て、裁判所から差し押さえ決定を受けた。

しかし、加害者の男性は2025年3月、差し押さえ禁止債権の範囲変更申請により、1回に限って15万ウォン(約1万6500円)以内の領置金使用を認められた。さらに2026年、毎月一定額の領置金を使えるようにしてほしいとして、裁判所に債権範囲の変更を申し立てた。

被害者側は当時、「損害賠償金を受け取るため、毎回、加害者がいる収容施設に直接電話して領置金を照会しなければならないが、実際には随時確認するのは難しい。850ウォン(約94円)が入った口座まで差し押さえることはできず、事実上そのままにしていた」と訴えていた。

被害者は「今回の決定により、加害者が収監期間中に約2000万ウォン(約220万円)相当を保障される可能性がある点も問題だが、今後ほかの犯罪加害者がこの事例を根拠に同じ申請をする可能性があることの方がさらに心配だ。納得し難く、直ちに抗告した」と話した。

加害者の男性は2022年5月22日未明、釜山市西面で1人で帰宅していた被害者の後をつけ、暴行し、性暴行しようとした罪で裁判にかけられた。大法院(最高裁判所)で懲役20年が確定し、服役中だ。また被害者に対して報復を示唆する脅迫性発言をした罪で、1審で懲役1年を追加で言い渡され、現在控訴審が続いている。

(c)news1

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