2024 年 11月 24日 (日)
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[KWレポート] 優雅な海外逃亡生活 (3)…兵役逃れで海外へ

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重大な犯罪を犯した企業家や有名人だけが、海外に逃亡するわけではない。兵役の義務を避けようと海外に消えた青年たちもいる。

韓国兵務庁によると、兵役の義務を避けて他国に逃走する人たちは、年間平均110人にのぼる。

◇39歳まで耐えれば免除?

兵役の対象となる人が海外に出る場合、「国外旅行許可」をとることが必要で、旅行期間も限定される。許可された期間を過ぎても帰国しなかった人がこれだけいるということだ。

年度別でみると、2021年=140人、2020年=183人、2019年=79人、2018年=106人、2017年=139人、2016年=108人、2015年=18人で、最近7年間の合計は773人となる。

兵務庁は2015年7月から、兵役義務忌避者の名前と年齢、住所を毎年ホームページを通じて公開している。

こうした人たちが韓国に帰国した場合、就職制限や出国禁止、パスポート発給制限などの制裁を受けることになる。しかし、強制的に入国させることは事実上できない。彼らは国外で身を隠して過ごし、入営の義務が免除される38歳を過ぎると完全に自由になるのだ。

◇長期間海外滞在で年を取ったから兵役免除?

兵役逃れに対し、司法も目を光らせている。

最近、兵役を避けて長く海外暮らしをしていた男性が、入営義務がなくなる年齢が過ぎた後に帰国したが、裁判所は厳しい判決を下した。

A氏は14歳で米国に留学し、国外旅行許可期間をいったん延長された。しかし、2002年12月の許可期間を過ぎても、帰国せず兵役法に違反した疑いが持たれている。

韓国の兵役法によると、兵務庁長の許可なしに期間内に帰国しなかった者は、3年以下の懲役に処するとしている。もし、兵役義務者が国外旅行許可期間内に帰国することが難しい場合、期間満了15日前までに兵務庁長の期間延長許可を受けなければならない。

A氏は、ビザ延長が不可能になった2005年からは不法滞在状態で米国に居住し、学業も中断したが、2017年4月に帰国。当時、A氏は41歳で、入営義務免除年齢を過ぎていた。

裁判での争点は、公訴時効が過ぎたかどうかで、1審と2審の判断は分かれた。1審は懲役10カ月、執行猶予3年を言い渡したが、2審は公訴時効3年が過ぎたとして免訴判決を下したのだ。

免訴とは刑事訴訟要件が消え、有罪・無罪の判断なしに裁判を終結することだ。A氏の最終国外旅行許可期間満了日である2002年12月31日から公訴時効3年が始まるが、実際に起訴されたのは15年も過ぎた2017年12月だった。

最高裁は先月20日、免訴判決を下した2審を破棄し、事件を大田地裁に差し戻した。これは、A氏が兵役法違反の刑事処分を避けるために、米国に滞在し続けた点が認められたということを意味している。

刑事訴訟法第253条第3項によると、犯人が刑事処分を免れる目的で国外にいる場合、公訴時効は停止される。

(つづく)

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