
韓国で、一定の場合に元請け企業・機関にも下請け労組との団体交渉義務を認める「黄色い封筒法」(改正労働組合法)の施行100日を17日に控え、各地方労働委員会が元請けの使用者性を巡る事件の86%で、元請け側に交渉義務があると判断したことが分かった。
雇用労働省などによると、3月10日の施行後、今月5日までに下請け労組・支部など1137組織、組合員16万1830人が元請け企業・機関431カ所に交渉を求めた。このうち地方労働委員会に判断を求めた80件のうち69件で、元請けに交渉義務があると結論付けられた。判断待ちの事件も約350件に上る。
重要な基準は、元請けが産業安全や作業環境など下請け労働者の労働条件に「実質的支配力」を持つかどうかだ。ポスコE&Cの建設現場事件では、元請けが工程や作業方式を指示・監督し、安全保健管理体系を総括していた点などから使用者性が認められた。
ただ、元請けが法定義務を果たしただけで、実際の作業方式や安全条件を決めていない場合は認められにくい。交渉義務も、元請けが実質的に支配・決定できる領域に限られる。
地方労働委の判断に対する再審事件は19件に達し、労使双方の反発は強い。専門家からは、判断の蓄積により基準は次第に明確になり、制度も安定して定着するとの見方が出ている。
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