2025 年 3月 13日 (木)
ホーム社会性暴行で実刑・収監中の夫と離婚は可能か…韓国「裏切られた」妻の離婚相談

性暴行で実刑・収監中の夫と離婚は可能か…韓国「裏切られた」妻の離婚相談

(c)news1

韓国のラジオ番組で、結婚30年目の女性が、夫が性暴行で収監されたことを受けて離婚を考えていると相談した。

女性は2人の子どもと穏やかな老後を想像していたが、夫が女性部下への性暴行で懲役3年の実刑判決を受けたことで状況が一変した。

当初、女性は夫の無実を信じ、控訴審のために弁護士を雇ったが、控訴は棄却された。判決文や夫の反省文を確認したところ、捜査段階で犯行を認めた記録があり、夫の嘘が発覚した。

深い裏切りを感じた女性は離婚を決意した。だが、夫が直接的な被害を与えたわけではないため、離婚が認められるか疑問に思い、法律相談を求めた。

弁護士によると、夫の行為は夫婦間の貞操義務違反に該当し、離婚理由として認められる。通常、協議離婚には夫婦双方の出席が必要だが、収監中の場合は例外として、裁判所に単独で離婚申請が可能だ。夫の「離婚意思確認書」を拘置所経由で取得し、裁判所の承認を得れば、離婚が成立する。

財産分与については、夫が同意しない場合は調停や訴訟が必要となるが、収監中でも手続きは可能だ。訴訟書類は刑務所の所長を通じて送達され、夫が出廷を拒否しても、裁判所が離婚を認める可能性が高いという。

(c)news1

RELATED ARTICLES

Most Popular