2026 年 6月 16日 (火)
ホーム社会「遺産泥棒の末路」集中治療室の夫から隠れて大金を出金…韓国・「生前贈与だ」と言い張る再婚2年の継母に“刑事上の詐欺罪”適用のリアル

「遺産泥棒の末路」集中治療室の夫から隠れて大金を出金…韓国・「生前贈与だ」と言い張る再婚2年の継母に“刑事上の詐欺罪”適用のリアル

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意識不明の夫の口座から巨額の現金を引き出し「生前に贈与を受けた」と主張する継母に対し、民事上の返還請求だけでなく、刑事上の詐欺罪を適用できる可能性が高いとする法曹界の見解が示された。

韓国のラジオ局「YTNラジオ」の法律相談番組が9日、父親の遺産をめぐり継母と対立している遺族のエピソードを紹介した。

相談者によると、父親は2年前に継母と再婚したが、その後持病が悪化して集中治療室に入院。意識がほとんどない状態のまま2カ月後に他界した。しかし葬儀後に口座を確認したところ、普段の生活費を大幅に超える巨額の金が引き出されていた。継母は「生前に夫から許可を得て贈与されたもので、すでに使い切った」と反論したが、父親が生前、発達障害のある末っ子のために財産を残すと話していたことや、引き出し当時は意思疎通が不可能な状態だったことから、きょうだいたちは納得せず紛争に発展した。

これに関し、法務法人「シンセゲロ」のウ・ジンソ弁護士は、継母の行為が不当利得に当たる可能性が高いと指摘。夫婦間の現金贈与で委任状を作成することは稀だが、家族であるという理由だけで無条件に贈与が認められるわけではないとした。

実務上の判断基準として、ウ・ジンソ弁護士は婚姻期間や普段の資金管理方法、送金時の故人の意識の有無、金額の規模や使途などを総合的に考慮すると説明。今回のケースは婚姻期間が2年と短い点や、送金時に父親が集中治療室で意識不明だった点、取引内容が極めて異例であることなどから、「継母への贈与の意思があったとは見なし難い」との見解を示した。

さらに、刑事処罰の可能性にも言及した。父親の明確な同意がないまま引き出していた場合、銀行を欺いて現金を払い出させたことになるため「詐欺罪が成立し得る」と指摘。実際、再婚して間もない妻が夫の同意なく預金を引き出し破産させた事例で、裁判所が詐欺罪を認めた判決があるという。

遺族側の対抗策として、ウ・ジンソ弁護士は民事上の不当利得返還を請求し、引き出された金を相続財産の分割対象に含める方法を提示。また、相続財産分割訴訟の中で、継母が持ち出した分を「特別受益(生前贈与などによる利益)」として反映させ、他のきょうだいたちの本来の相続分を守るよう調整すべきだとアドバイスした。

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