2026 年 4月 20日 (月)
ホーム社会知らぬ間にわが子が「多額の債務者」に?…韓国で相次ぐ、夫の“勝手な名義登録”が招く地獄

知らぬ間にわが子が「多額の債務者」に?…韓国で相次ぐ、夫の“勝手な名義登録”が招く地獄

(c)NEWSIS

夫が家族の名義を無断で使用し会社の株主として登録した結果、妻と小学生の息子が約1億ウォン(約1100万円)の負債を背負うことになったという相談事例が韓国で伝えられた。

この事例は、ジョ・インソプ弁護士の相談所で紹介されたものだ。結婚12年目の女性は「夫とは性格の違いで衝突が多かったが、問題が起きると夫は口を閉ざしてしまった」と語った。

問題は、夫が建設会社を辞めてインテリア事業を始めた後に発生した。事業拡大の過程で資材費や人件費、利息負担が重なり、借金が急増した。夫は妻に知らせないまま、会社名義だけでなく個人名義でも借り入れを進めていた。

さらに夫は会社設立時、妻と息子の名義を株主として登録していた。持ち分は夫35%、妻35%、息子30%とされていた。その結果、会社が納付できなかった健康保険料について「第2次納付義務」が発生し、約1億ウォンの請求が家族に及んだ。

女性は「書類に判子を押してほしいと言われ、夫を信じて応じただけで、経営には関与しておらず配当も受けていない」と訴えた。

専門家は、このような場合でも離婚によってすべての債務責任が消えるわけではないと指摘する。一方で、名義のみを貸した「名義信託」であり、実質的な株主が夫であることや経営に関与していないことを証明できれば、第2次納付義務を免れる可能性もあると説明した。

また、離婚は夫婦関係を解消する手続きに過ぎず、すでに発生した第三者への債務には直接影響しないため、株主関係や債務については別途法的な整理が必要だと助言している。

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