
勤務評価が低い社員であっても、改善の機会を十分に与えないまま解雇することは認められない――。韓国の裁判所がこうした判断を示した。
ソウル中央地裁はこのほど、会社員が企業を相手取り起こした解雇無効確認訴訟で、「解雇は無効」と認定し、一部勝訴の判決を言い渡した。
社員は2000年に入社後、営業職として勤務し、チーム長まで昇進。2023年までインテリア事業部でチームを率いていた。
会社側は業績悪化を理由に組織再編を進め、この社員を含む12人を「低評価社員」と分類。2023年8月に自宅待機を命じたうえで退職を勧告した。
社員はこれを拒否し、人事部門へ配置転換された後、能力向上プログラムに参加したが、評価基準を満たせず、最終的に解雇通知を受けた。
これに対し社員は、待機命令と解雇はいずれも不当だとして提訴した。
ソウル中央地裁は「勤務成績が他の社員より低いとしても、社会通念上、雇用関係を継続できないほどとはいえない」と判断した。
さらに「企業は教育や配置転換などを通じて改善の機会を与えるべきだが、今回のプログラムは達成が困難な目標を設定し、実質的に退職へ追い込む手段として使われた」と指摘した。
判決では、未払い賃金など約1億2200万ウォン(約1220万円)の支払いも命じた。
この判決は双方が控訴しなかったため、確定している。
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