2024 年 11月 26日 (火)
ホーム社会韓国・失われたマナー…裸で歩く男性は「公然わいせつ」で処罰できるか?

韓国・失われたマナー…裸で歩く男性は「公然わいせつ」で処罰できるか?

JTBC「事件班長」(c)news1

韓国・江原道洪川(カンウォンド・ホンチョン)の川で男女2人が裸で「入浴」する姿が目撃された。JTBC「事件班長」が報じた。ネットユーザーからは「渓谷は浴場ではない」「他人に迷惑をかける行動」といった批判が寄せられている。

また、北漢山(プクハンサン)では裸で歩く男性が登山者に目撃された。登山中の男性は山中で裸の男性が岩の上を歩き、水をかけたりタオルで体をぬぐったりしているのを見つけ、不快感を示した。

出演している弁護士は「韓国の刑法では公共の場での裸の行為が公然わいせつ罪に該当しない」と説明した。

公然わいせつ罪は、公共の場で不特定多数がわいせつ行為を認識できる状態を指し、必ずしも全員が目撃する必要はない。たとえ通行人がいなくても大通りでのわいせつ行為は公然性が認められ、建物内部でのわいせつ行為が外から見える場合も公然性が認められる。

「わいせつ」の定義は曖昧で、最高裁は「一般の人々の性的欲望を刺激し、性的興奮を引き起こす行為」と解釈している。しかし、性器の単なる露出は軽犯罪法違反として処理され、追加のわいせつ行為がない限り公然わいせつ罪にはならない。

最近では、公開の場で裸を露出する行為は公然わいせつ罪には該当しないが、他人に不快感を与える可能性があり、軽犯罪法の「過度な露出」とされる場合がある。

(c)news1

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