2024 年 11月 27日 (水)
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同棲カップルは新婚夫婦として申請できない …火がついた「家族の定義」論争

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Aさん(27)は同い年の彼氏と2年間同棲している。結婚前提の同棲ではない。結婚した普通のカップルくらいにお互いを愛し、信頼するが、法的には家族として認められない。新婚夫婦の住宅担保融資や住宅請約(新築分譲マンションを買うための積み立て口座)の恩恵も受けられない。旅行が好きなAさんカップルは航空マイレージも共有できない。

女性家族省が事実婚・同居世帯を法的家族と認定するという既存の立場を覆し、「婚姻・血縁・養子縁組で構成された単位」という健康家族基本法上の家族の定義を維持すると明らかにし、家族の概念をめぐる論争が起こった。

市民団体と同居カップルの当事者たちは「法で健康家族を定義することで社会的認識はもちろん、制度的支援でも差別が発生している」と指摘する。これに対し女性家族省は事実婚や同居家族を相手に実質的な支援政策を拡大するという立場だ。

これに先立ち、女性家族省は昨年4月、非婚・同居カップルや児童虐待などによる委託家族も法律上「家族」と認定する内容の第4次健康家庭基本計画(2021~25年)を発表した。家族定義法条項を削除し、家族形態に伴う差別防止の根拠を作るという趣旨だ。

しかし、先の発表とは異なり、女性家族省が今月24日、現行の健康家族基本法の維持が必要だという立場を明らかにし、議論が始まった。

会社員のパク氏(29)は「最近は周辺の友人を見ると、結婚後も出産前まで婚姻届を出さないケースが多い。うちの夫婦も結婚式はしたが、婚姻届は出していない。借家人がいる家を買って賃貸借契約が終わるまで、式を挙げる前の5カ月間、同棲した」と話した。

パク氏の周辺の知人たちは出生届を出す前まで婚姻届を出さない若い夫婦が多いと話す。しかし、出生届を出す前に大多数が婚姻届を出す。出生届の際、「婚姻中の出生者」と「婚姻外の出生者」を記録しなければならないからだ。

統計庁・国家統計ポータル(KOSIS)によると、昨年、全国の非親族世帯は47万2660世帯で、1年前より11.6%増加した。非親族家族は101万5100人で、統計作成以来最も多かった。非親族世帯は、施設などに集団で居住する世帯を除いた一般世帯のうち、8親等以内の親族ではなく、他人同士で構成された5人以下の世帯だ。友人同士で住んだり、結婚していない同居世帯だったりが含まれる。

健康家族に対する観念が婚姻関係で生まれていない児童に対する区分で見られるように、行政と制度レベルで差別が生じかねないという指摘が出ている。

韓国未婚母支援ネットワークのオ・ヨンナ代表は「政府が健康家族を定義するのに、私たちが支援する片親家庭は健康ではないのかという批判をせざるを得ない。法で家族の形態を定めた結果、未婚母は健康家族ではなく、支援のためには片親家庭だと別に規定して支援している」という。「片親家庭が支援を受けるためには事実婚関係にあってはならないため、児童と女性だけで家庭を構成しなければならない」と話した。

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