2026 年 6月 30日 (火)
ホーム社会「再開発で値上がりするから家は渡さない」不倫夫のセコすぎる態度急変…韓国・サイン済みの合意書は無効になるのか?

「再開発で値上がりするから家は渡さない」不倫夫のセコすぎる態度急変…韓国・サイン済みの合意書は無効になるのか?

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協議離婚を前提に「財産分与」と「慰謝料放棄」に合意したものの、相手の態度急変で協議離婚が成立しなかった場合、作成済みの合意書に効力はあるのか――。こうした離婚トラブルに対する専門弁護士の助言が、ネット上で注目を集めている。

韓国YTNラジオの番組「チョ・インソプ弁護士の相談所」で、結婚12年目の専業主婦の女性のエピソードが紹介された。

女性は、地方の建設現場への単身赴任が多かった夫の不倫を知り、離婚を決意。双方は話し合いによる「協議離婚」を進めることで合意した。その過程で、夫は妻にマンションの所有権(持ち分)を譲り、引き換えに妻は不倫に対する慰謝料を請求しないと約束。双方が署名・捺印した財産分与合意書を作成した。

しかし、書類を作成した直後に夫の態度が一変した。夫名義のこのマンションが、再開発事業によって大幅に値上がりする可能性が浮上したためだ。夫は協議離婚の手続きを一方的に中断し、「協議離婚が不成立になったのだから合意書も無効だ。マンションは渡さない」と主張し始めた。

この事案について、法務法人シンセゲロのイ・ミョンイン弁護士は、協議離婚が成立していなければ、作成済みの財産分与合意書の効力は発生しないと説明した。

イ弁護士は「協議離婚を約束して作成した財産分与合意書は、実際に協議離婚が成立することを条件とする『条件付きの意思表示』だ」と指摘。一方が手続きの途中で意思を撤回するなどして協議離婚が不成立になれば、合意の条件が満たされなかった(条件不成就)とみなされ、書類は法的な効力を失うという。

しかし、イ弁護士は「合意書が無効になっても妻の権利が消えるわけではなく、むしろ裁判(離婚訴訟)に踏み切ることで、より有利な救済策が見込める」と助言する。

まず、マンションの値上がりについて、イ弁護士は「裁判上の離婚では、財産分与の対象や評価額は『裁判が終わる時点(事実審弁論終結時)』を基準に算定されるのが原則だ」と強調した。つまり、夫の目論見とは裏腹に、合意書作成当時の価格ではなく、再開発によって値上がりした「現在の価格」を基準に、公正な財産分与を受けられる可能性が高い。

さらに、合意書で一度は放棄した「不倫への慰謝料」についても、合意書自体が無効になったため改めて請求が可能になる。イ弁護士は「慰謝料を請求しないとした取り決めも効力を失っている。裁判離婚の手続きの中で、夫の不倫に対する慰謝料を別途申し立て、法廷で正当な補償を求めるべきだ」と結論付けた。

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