
韓国で、結婚情報会社を通じて知り合い、交際3カ月でスピード結婚した30代の女性が、新婚旅行先での夫の不適切な行動をきっかけに関係の解消を求めている事例が紹介された。17日放送のYTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」で女性の悩みが取り上げられ、専門家が法的な解決策を解説した。
相談者は大企業に勤務する30代半ばの女性。周囲の結婚ラッシュに焦りを覚え、結婚情報会社に登録した。そこで学歴や職業、所得、外見にいたるまで理想通りの男性と出会い、「これ以上見極める必要はない」とスピード挙式。ハワイへの新婚旅行へと旅立った。
しかし、新婚旅行先のホテルで悲劇が起きた。女性が時差と水遊びの疲れから客室で仮眠を取り、夕方に目を覚ますと夫の姿がなかった。心配してリゾート内を捜したところ、プールの近くで見知らぬ外国人女性と密着し、積極的にスキンシップを取りながら談笑する夫の姿を目撃したという。
女性は頭が真っ白になり、裏切られた衝撃のあまり夫を問い詰める気力も失ったまま、1人で帰国便に乗り現地の夫を置き去りにした。
女性は「まだ婚姻届は出していない。すぐにでも関係を終わらせたい」と訴え、法的な整理方法を求めている。
番組に出演したペ・スジ弁護士は「結婚式を挙げ、新婚旅行にまで赴いているのであれば、婚姻届が未提出であっても法的には『事実婚関係』と認められる可能性が高い」と指摘。その上で「配偶者側の責任によって事実婚が短期間で破綻した場合、挙式費用やウエディングプランナー費用、新婚旅行代など、結婚準備で支出した費用の損害賠償を請求できる」とし、精神的苦痛に対する慰謝料の請求も可能であるとの見解を示した。
また、仮に婚姻届提出済みの「法律婚」であった場合でも、新婚旅行中に他の異性と不適切な行動をとるなど婚姻を継続する意思がないと認められる特殊な事情があれば、例外的に結婚費用や結納品・贈り物の返還請求が認められ得ると付け加えた。
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