
韓国・釜山の結婚式場で招待客のふりをし、答礼金を受け取ったとして詐欺の罪に問われた70代男に対し、釜山地裁は懲役8カ月、執行猶予2年を言い渡した。
男は2025年6月、釜山市釜山鎮区の結婚式場で、祝儀を出した招待客のように振る舞い、答礼金の封筒を受け取って持ち去った。当時、答礼封筒にはそれぞれ1万ウォン(約1100円)が入っており、男は計17個を持ち去ったことが調べで分かった。
男は結婚式場の関係者に対し、祝儀を出した招待客だとうそをつき、答礼金を受け取っていたことが明らかになった。
特に男は、同様の犯行で何度も処罰された前歴があったとされる。過去には懲役刑を言い渡されたこともあるという。
地裁は「被告人の犯行手口と前歴を考慮すると、罪質は軽くない」としながらも、「犯行を認めて反省している点、被害規模が比較的大きくない点、捜査過程で被害者側に120万ウォン(約13万2000円)を支払い、示談した点などを総合的に考慮した」と量刑理由を説明した。
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