
亡くなった父親が残した多額のカード債務や借入金を前に、途方に暮れる20代男性の相談が注目を集めている。
韓国YTNラジオの番組「チョ・インソプ弁護士の相談室」で6日、父の死後、悲しみに浸る間もなく借金問題に直面したという男性の声が紹介された。
投稿したのは入隊を控えた大学生。「弟は今年高校生になる。幼い頃に母を亡くし、兄弟は父ひとりに頼って育った。祖父母も頼れる親戚もおらず、父は唯一の支えだった。その父が最近、私たちのもとを去った」と語った。
大学生によると、父は生前、厳しい家計状況を子どもたちに一切見せなかったという。しかし葬儀の場で、父の友人たちが兄弟を見て「相続はどうするのか」と心配する様子を見せ、事情を察した。「父の経済状況をある程度知っていたのだと思う」と振り返った。
知人の勧めで「相続ワンストップサービス」を調べた結果は厳しいものだった。父名義の財産はほとんどなく、残されていたのは返済困難な借金だけだった。
この大学生は「周囲から、相続を放棄すれば借金を返さなくて済むと聞いた。ただ、未成年の弟のことが心配だ。自分が相続放棄すると、借金が弟に回るのか。未成年でも相続放棄は可能なのか知りたい」と切実に訴えた。
これに対し、番組のウ・ジンソ弁護士は「原則として、相続開始、つまり被相続人の死亡を知った日から3カ月以内に、相続放棄または限定承認を選択できる。この期間を過ぎると、原則として放棄は認められない」と説明した。
一方で、「相続開始当時、相続人が債務の存在を知らず、知る手段もなく、重大な過失がなかった場合には、裁判所が『事実を知った日から3カ月』の猶予を認めるケースもある」と補足した。ただし、その期間内であっても、相続財産を勝手に処分したり使用したりすると、黙示の承認と見なされ、その時点で相続放棄は不可能になると注意を促した。
未成年の相続放棄については「可能だが、未成年者が単独で手続きを進めることはできない。法定代理人が代わって申請する必要がある。今回のように両親がすでに亡くなっている場合は、後見人を選任し、その後に相続放棄の手続きを進める流れになる」と説明した。
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