
元同僚の老後資金をだまし取ったとして特定経済犯罪加重処罰法違反(詐欺)の罪に問われた被告の女(60代)に対する控訴審判決公判が16日、韓国・光州高裁全州支部で開かれ、懲役7年の実刑判決が維持された。
判決によると、被告は2022年12月から2024年10月までの約1年10カ月にわたり、かつて同じ学校に勤務していた女性から計278回にわたり、総額14億ウォン(約1億5000万円)をだまし取った。
被告は「娘の住居保証金がある」「親から贈与された不動産を処分すれば返済できる」などと説明し、資金を借り入れていた。しかし実際には多額の債務を抱えており、返済能力はなかった。
さらにクレジットカードのキャッシングやカードローン、当座貸越などを勧め、被害者に追加の借り入れをさせるよう仕向けていた。被害者は家族にも知らせず借金を重ねて資金を渡し続けたが、要求は止まらなかった。
被害者は「もう限界だ」「生きていけないほど苦しい」と経済的・精神的苦痛を訴えていたが、被告は返済不能や極端な選択をほのめかしながら、執拗に金銭を求め続けた。
詐取した資金は家族への送金や借金返済に充てられたほか、一部は江原道のカジノで使い果たされていた。
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