2026 年 6月 3日 (水)
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裁判に3回不出馬で依頼人を敗訴させた弁護士、韓国最高裁が「約定金の支払い義務」を認め原審を破棄

クォン・ギョンエ弁護士(c)news1

自身が受任した校内暴力関連訴訟の裁判に出廷せず、依頼人に敗訴確定判決を受けさせたクォン・ギョンエ弁護士を相手に、依頼人が起こした損害賠償訴訟で、約定金を請求した部分まで認められるべきだとする韓国最高裁の判断が出た。

最高裁は29日、故パク・ジュウォンさんの母親イ・ギチョルさんがクォン弁護士と法務法人ヘミルなどを相手に起こした損害賠償請求訴訟で、原告一部勝訴とした原審判決を破棄し、事件をソウル中央地裁に差し戻した。

クォン弁護士は2016年、イ・ギチョルさんがソウル市教育監や校内暴力の加害生徒の親らを相手に起こした損害賠償訴訟の代理人を務めたが、2審に3回出廷せず、2022年11月に原告敗訴判決を受けさせた。

民事訴訟法上、控訴審の訴訟当事者が裁判に2回出廷しない場合、1カ月以内に期日指定を申請できる。この時、期日指定を申請しなかったり、新たに指定された期日に出廷しなかったりすれば、控訴が取り下げられたものとみなされる。

クォン弁護士はイ・ギチョルさんに敗訴の事実を翌年知らせ、3年間、毎年末までにそれぞれ3000万ウォン(約330万円)を支払う内容の履行覚書を作成して渡した。

これを受け、イ・ギチョルさんはクォン弁護士の不法行為と法務法人構成員の連帯責任を指摘し、2億ウォン(約2200万円)台の損害賠償訴訟を起こした。

1審はクォン弁護士と法務法人ヘミルが共同で、イ・ギチョルさんに5000万ウォン(約550万円)を賠償するよう命じた。

控訴審は2025年10月、1審よりやや増えた6500万ウォン(約715万円)の支払いを命じた。ヘミルには別途、2審の受任料の半分にあたる220万ウォン(約24万円)を支払うよう命じた。

しかし控訴審は、イ・ギチョルさん側が追加で主張した履行覚書に基づく約定金請求については受け入れなかった。

控訴審は「履行覚書の作成当時、クォン弁護士の過失が報道などで広がらないことを約定金支払いの条件としていたが、結局報道されたため条件が成就しなかった」と判断した。

最高裁はこうした原審判断を覆した。最高裁は、イ・ギチョルさんの約定金請求部分を改めて判断する必要があるとみた。

最高裁は「クォン弁護士は法律専門家である弁護士であり、履行覚書の作成の意味と内容をよく理解していたとみられる」とし、「支払い条件を履行覚書の内容にするとイ・ギチョルさんと合意したにもかかわらず、それを記載しなかったというのは納得しがたい」と指摘した。

(c)news1

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