2026 年 6月 2日 (火)
ホーム社会月収77万円で整形ローン52万円…韓国・妻の“過度な顔課金”と1300万円の借金は正当な離婚理由になるか?

月収77万円で整形ローン52万円…韓国・妻の“過度な顔課金”と1300万円の借金は正当な離婚理由になるか?

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妻の過度な美容整形支出と債務が、夫婦間の経済的信頼を損なった場合、正当な離婚理由になり得る――こんな関係が韓国の法曹界で示された。

YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」では、外見磨きにのめり込み家計を圧迫した妻との離婚を悩む夫の事例が紹介された。結婚11年目の妻は、皮膚科施術から二重まぶたの再手術、輪郭手術、脂肪吸引、豊胸手術へと範囲を広げた。

夫がカード明細を確認すると、美容整形外科の分割払いだけで月480万ウォン(約52万8000円)に達していた。施術費や管理費を含めると、夫婦の月収700万ウォン(約77万円)を上回り、妻は夫名義のカードも無断使用。関連債務は1億2000万ウォン(約1320万円)を超えたという。

妻は離婚を拒んでいるが、弁護士は「単なる自己管理を超え、家計で負担できる範囲を超えている」と指摘。婚姻関係を経済的手段とみる態度は、夫婦共同生活の信頼を根本から崩す重大な理由に当たると説明した。

債務についても、韓国は夫婦別産制が原則で、日常家事や共同財産形成に関係しない美容整形費は妻が単独で負うべきだと分析。過度な支出は財産分与でも夫に有利に考慮される可能性がある。

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