2026 年 5月 28日 (木)
ホーム社会「浮気した妻」でも離婚請求は可能?…韓国・夫の壮絶なDVと嫌がらせに苦しんだ末の法的判断

「浮気した妻」でも離婚請求は可能?…韓国・夫の壮絶なDVと嫌がらせに苦しんだ末の法的判断

(c)NEWSIS

夫の暴力や執着、報復行為に苦しんだ女性が不倫をしていた場合でも、離婚を請求し、財産分与で有利な判断を受ける可能性がある――韓国でこんな見解が専門家によって示された。

YTNラジオに寄せられた相談によると、女性は夫と職場で知り合って結婚したが、夫は電話に出なかったことを理由に後を追い、窓ガラスを割ったうえ、髪をつかんで頬を何度もたたいたという。その後も口論のたびに暴行が続いた。

女性は悩みを映画サークルの知人に打ち明けるうちに親しくなり、不適切な関係になった。夫はこれを知ると、「5000万ウォン(約528万円)を渡すから出て行け」と迫り、従わないと玄関の暗証番号を変えたり、シャワー中にボイラーを切ったりした。夜には携帯電話の映像を大音量で流し、睡眠を妨げたという。

番組のイム・ヒョンチャン弁護士は、女性に不貞の過ちはあるものの、夫にも継続的な暴行と嫌がらせという有責事由があると指摘。民法上の「著しく不当な扱い」を理由に離婚を求められると説明した。

慰謝料は双方の責任を比較して判断され、住宅ローンを女性が1人で返済している点は、財産の維持・形成への寄与として財産分与で有利に働く可能性があるという。夫の嫌がらせが続く場合は、警察や裁判所に接近禁止などを求められるとも助言した。

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