2025 年 6月 10日 (火)
ホーム社会「親が残した1.5億円」めぐり兄姉と対立…韓国・親の介護を一手に担った末娘の嘆き

「親が残した1.5億円」めぐり兄姉と対立…韓国・親の介護を一手に担った末娘の嘆き

(c)NEWSIS

がんと認知症を患った両親を一人で介護してきた女性が、両親の死後に発生した都市開発による補償金15億ウォン(約1.5億円)を巡って兄姉から「3人で平等に分けよう」と要求され、深い苦悩に陥っている。

韓国のYTNラジオ番組「チョ・インソプ弁護士の相談所」はこのほど、三兄妹の末っ子である女性の事例を紹介した。

女性は結婚せず両親と同居し、献身的に看病を続けてきた。一方、兄と姉は早くに結婚して家を出ていた。父親は定年退職後、故郷に土地を購入し、女性も両親の老後を支援するため、自分の資金を提供して土地を両親の共同名義で取得することを助けたという。

その後、父親はがんと診断され、2年間の闘病の末に他界。母親の健康状態も急速に悪化し、認知症を患った。女性は入院費や介護費を一人で負担し、兄姉には経済的事情を察して支援を求めなかった。しかし、どうしても助けが必要となった時に手を差し伸べてくれることはなかった。

母親も亡くなった後、都市開発により両親名義の土地が収用され、総額15億ウォン超の補償金が支払われることになった。これを知った兄姉は「法的に3人で平等に分けよう」と連絡してきた。

女性は番組で「言葉が出なかった。両親のそばにいたのは私だけだった。兄は長男という理由で生前に父から土地を贈与されてもいた。それなのに今さら補償金を平等に分けようとは。悔しくて仕方がない」と心境を吐露した。

これに対し、番組に出演していた弁護士は「長年にわたって親を誠実に介護し、財産形成にも経済的に貢献した場合、民法上の『寄与分制度』を主張することができる。女性が母親を特別に扶養し、土地購入資金も負担したなら、母親の財産については寄与分が認められる可能性がある」と説明した。

さらに、兄が生前に父から土地を贈与された場合は「それは相続を前倒しで受け取ったものと見なされ、残りの財産から調整されることになる。これを『特別受益』と呼ぶ」とも述べた。弁護士は「今回の相続財産は両親共同名義の土地1つであるが、父母それぞれの持分に分けて扱うべきだ。女性の寄与分は母親の持分、兄の特別受益は父親の持分に関係するため、両親の財産を合算せずに別個に評価すべきだ。それぞれの寄与や贈与の経緯、死亡の順序などを考慮し、単に三等分するのではなく、公平な分配を目指すべきだ」と助言した。

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