
韓国の裁判所が、憲法裁判所の憲法訴願事件の審理遅延によって基本権が侵害されたかどうかを審査する。裁判所が憲法裁への問題提起を公開し、意見書を求めたのは初めてだ。
ソウル中央地裁刑事50部は12日、憲法裁に審理の進行状況や遅延理由などを尋ねる意見要請書を送った。対象は、北朝鮮で購入した書籍や映像資料など146点を許可なく韓国に持ち込んだとして起訴された被告の事件。被告は罰金300万ウォン(約33万円)の一審判決を不服として控訴し、南北交流協力法の規定に対する憲法訴願を提起したが、憲法裁の審理は4年続いている。
裁判所は、憲法裁の遅延が憲法第107条第2項の「処分」に当たるとみて、被告が不確定な地位に置かれ、迅速な裁判を受ける権利を侵害された可能性があると判断した。憲法裁には1カ月以内の意見提出を求めた。
憲法裁関係者は「十分に継続審理中だ」と説明した。法曹界では、2026年導入の裁判訴願制度をめぐる両機関の緊張が再燃したとの見方が出ている。一方で、審理遅延を司法審査の対象にできるのかについては意見が分かれている。
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