
韓国の路上で女性の身体の一部を盗撮したとして、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラなど利用撮影)の罪に問われた50代男に対し、議政府地裁はこのほど、罰金300万ウォン(約33万円)を言い渡し、性暴力治療プログラム40時間の履修を命じた。
男は2024年6月、京畿道議政府市の路上で、通行中の女性らを対象に盗撮した。短いスカートや短パンを着用した女性を選び、脚の部分などを盗撮しており、同年8月まで計33回にわたり犯行に及んだことが調べで分かった。
裁判の過程で男は、自分が撮影した部位は性的羞恥心や性的欲望を誘発する身体部位に該当しないと主張したが、地裁はこれを受け入れず、罰金刑を言い渡した。
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