
韓国で、ストーカー犯罪を防ぐための電子装置の申請認容率が、2025年は37%にとどまった。専門家はその理由として、あいまいな「被害者保護」基準を指摘している。
国会立法調査処の報告書「ストーカー行為者をどのように統制するか」によると、位置追跡が可能な電子装置の装着と拘置措置の認容件数は、申請件数に比べて著しく低かった。
「ストーカー犯罪の処罰などに関する法律」は、裁判所がストーカー犯罪の円滑な捜査・審理、または被害者保護のために必要と認める場合、ストーカー行為者に対する措置を取ることができると規定している。
2024年1月、被害者保護システムを強化するため、同法に「位置追跡電子装置の装着」条項が新設された。
それまでは、裁判所の有罪判断とともに刑執行終了後、一定期間が過ぎてから電子装置装着が言い渡されていた。改正により、裁判所の有罪・無罪判断前でもストーカー行為者に電子装置を装着し、被害者への接近を禁止できる制度が整えられた。
しかし、電子装置装着の認容率は低いことが分かった。
警察庁によると、2025年に警察は858件の電子装置装着を申請したが、裁判所が実際に認容したのは318件で、認容率は37.1%にとどまった。
また、2025年のストーカー行為者に対する拘置所留置の申請は1684件だったが、裁判所が認容したのは501件にすぎなかった。
報告書を執筆したチョン・ユンジョン国会立法調査処立法調査官は「警察の申請は増えているが、裁判所の電子装置装着、拘置所留置の認容率は低く、ストーカー行為者に対する統制措置が積極的に活用されていない」と述べたうえ「深刻な危害が予想される事件では直ちに留置措置が下されるというが、ストーカー行為で留置場まで行くことに行為者が強く抵抗し、裁判などで異議を申し立てれば措置が中断されるなど限界がある」と強調した。
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