
美術品を継続的に売買して得た収益は、その他所得ではなく事業所得とみるべきだとする司法判断が示された。ソウル行政裁判所はこのほど、個人事業者が鍾路税務署長を相手取って起こした更正請求拒否処分取り消し訴訟で、原告敗訴の判決を言い渡した。
原告は2009年9月から、ソウル市鍾路区で美術品・芸術品小売業を業種とする個人事業者と法人事業者の開業と廃業を繰り返しながら事業を続けてきた。2018年1月に草間彌生の代表作「かぼちゃ」を購入し、2022年1月にオークション会社を通じて委託販売し、45億2100万ウォン(約4億8720万円)相当の譲渡益を得た。
原告は2023年6月、前年分の総合所得税申告でこの所得を事業所得として申告したが、同年8月には「事業所得には当たらない」として、総合所得税15億ウォン(約1億6150万円)の減額更正と還付を求めた。これに対し、鍾路税務署長は同年12月、この所得は事業所得に当たるとして更正請求を退けた。
不服とした原告は提訴し、「個人所蔵家が書画や骨董品を譲渡して得た所得はその他所得として課税される」と主張した。さらに、委託販売であり自ら顧客を集めて販売したわけではないため、その他所得に当たると訴えた。
しかし裁判所は税務署側の主張を受け入れた。裁判部は、原告が2009年以降、実質的に美術品小売業を継続して営み、持続的に収益を生み出してきたと判断した。また2014年から2022年までに、この作品を含む他人制作の美術品16点を約84億ウォンで売却し、特に草間彌生作品は計14回取引していた点を指摘した。
裁判所は「美術品は高額で短期間に売買しにくい特性があるが、原告の取引には事業活動とみなせるだけの継続性と反復性がある」と認定した。さらに「委託販売であっても、人的・物的設備の保有や直接販売の有無は必須条件ではなく、実質的に原告の計算と責任の下で進められた販売行為だ」と判断した。
最終的に裁判所は「当該所得は事業所得に当たり、税務署の処分は適法」として原告の請求を棄却した。
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