
妊娠したと偽って結婚に至った後、不倫や数億ウォン規模の借金が発覚したという事例が韓国で紹介され、波紋を広げている。専門家は、このようなケースでは婚姻無効の適用は難しい一方、婚姻取消が認められる可能性があると指摘している。
この事例はYTNのラジオ番組で取り上げられたもので、大手企業の研究所に勤務する男性が、出会い系アプリで知り合った女性との結婚をめぐり問題に巻き込まれた。
男性によると、2人は交際3カ月で女性の妊娠をきっかけに結婚を約束した。女性は超音波写真を提示し、早産のリスクを理由に早急な婚姻届の提出を求めたため、男性はこれを受け入れて同居を始めた。
しかしその後、不審な点が相次いだ。女性は病院に常に一人で通い、妊娠期間が過ぎても腹部の変化が見られなかった。やがて女性は「胎児の状態が良くなく中絶した」と一方的に説明した。
不信感を抱いた男性が病院に確認したところ、女性はその病院の患者ではなかったことが判明した。最終的に女性は「関係を維持するための嘘だった」として、妊娠自体が虚偽だったことを認めた。
さらに女性の携帯電話からは他の男性との連絡が見つかり、「今回は成功した」といった知人へのメッセージも確認された。加えて、結婚前に隠していた約3億ウォン(約3300万円)の借金も明らかとなり、男性は大きな衝撃を受けたという。
専門家は、婚姻無効が認められるのは法律で限定された場合に限られるとした上で、本件は該当しない可能性が高いと説明した。一方で「妊娠していなければ結婚に至らなかったと認められる場合、欺瞞による婚姻として取消が認められる余地がある」とし、一定期間内であれば訴訟により婚姻取消が可能との見解を示した。
また、虚偽の妊娠によって精神的苦痛を受けたとして、慰謝料約3000万ウォン(約330万円)の請求が認められる可能性もあると指摘している。
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