
韓国最高裁大法廷は21日、非医療従事者によるタトゥー施術は無免許医療行為に当たらないとの判断を示した。2027年10月に非医療従事者の施術を認める「タトゥー施術者法」の施行を控え、1992年から34年間維持してきた従来判例を変更した。
医療法違反の罪に問われたタトゥー施術者2人の上告審で、最高裁は有罪とした原審を全員一致で破棄し、無罪の趣旨で差し戻した。2人はそれぞれ頭皮タトゥーやレタリングタトゥーを施術したとして1、2審で有罪判決を受けていた。
最高裁は、通常の美容タトゥーは疾病の予防や治療と直接関係がなく、美的知識や技能、経験が求められる領域だと判断した。針の深さを自動調節する機器の普及、衛生用品の一般化、染料の安全管理強化、タトゥー文化の定着も考慮した。
さらに、施術を医療従事者だけに認め、非医療従事者に全面禁止することは、人格権や幸福追求権、表現の自由などを侵害する可能性があると指摘した。
判決後、施術者の1人は「悔しい思いをしてきたタトゥー施術業者が、すっきりした気持ちで事業を運営できる第一歩になる」と述べた。代理人側も、業界が制度の中で安全基準と消費者保護体制を整えながら発展できる転換点になると評価した。
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