2026 年 3月 10日 (火)
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韓国の職場セクハラ問題…社長の親族など加害で法の保護及ばず

(c)news1

国際女性デー(3月8日)を前にした6日午前、ソウルで労働問題支援団体「職場いじめ119」のジェンダー暴力特別委員会が記者会見を開き、職場セクハラに関する法制度の「死角」を指摘した。委員会は2022年以降に寄せられた相談や、放送・メディア制作現場の実態調査を基に具体的な被害事例を公表した。

同委員会のヨ・スジン委員長は「小規模事業所や非正規労働者ほどセクハラに脆弱だが、元請け企業の社員や経営者の家族、フリーランスや特殊雇用労働者によるセクハラは現行法では職場内セクハラに該当しない場合が多く、通報すら難しい」と指摘した。

委員会は法の保護が及びにくいケースとして▽事業主ではない使用者によるセクハラ▽フリーランスや特殊雇用労働者へのセクハラ▽元請けと下請け労働者の間でのセクハラ▽経営者の親族によるセクハラ――などを挙げた。

特に問題視されたのが「事業主ではない使用者」によるセクハラ。韓国の男女雇用平等法は、事業主がセクハラをした場合にのみ過料を科す仕組みで、代表者以外の管理職などが加害者の場合、処罰が難しいという。

被害相談の例として、女性労働者は「社長は女性がコーヒーを入れるのが当然という考えで、出勤するたびにコーヒーを持ってくるよう命じた」と訴えた。拒否しても状況は変わらず、むしろ雑務を増やされるなどの報復を受けたという。

また、小規模企業で働いていた別の女性労働者は2023年、「社長の息子である室長がセクハラ発言を繰り返し、食事に誘ってくる」と相談した。夜間の電話に抗議したところ「勧告辞職にするから荷物をまとめて出ていけ」と言われ、退職を迫られたとされる。

委員会は制度改善策として、事業主以外の使用者にも過料を科す仕組みの導入、経営者の親族によるセクハラの処罰対象化、元請け企業へのセクハラ防止措置の義務付け、下請け労働者が通報したことを理由とする不当処遇の禁止などを求めた。

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