
コンビニ前で見つけた他人のノートパソコンや高級バッグを店や警察に届けず、自宅で保管したうえ、フリマアプリに「持ち主を探している」と投稿していた40代の男について、韓国の裁判所が窃盗罪の成立を認めた。
ソウル南部地裁は、窃盗罪に問われた被告(46)に対し、罰金100万ウォン(約10万7000円)の判決を言い渡した。検察は略式起訴していたが、正式裁判が請求され、公判が開かれていた。
判決によると、被告は2025年7月、ソウル市内のコンビニ前のテーブルに置かれていたノートパソコン(約250万ウォン=約26万7000円相当)などを持ち去った。
被告は公判で「落とし物を届ける意思があった」として、不法領得の意思を否認した。しかし裁判所は、発見場所がコンビニ前である以上、店主や警察に届け出るのが自然な対応だと指摘。「返還のために持ち去ったとは考えにくい」と退けた。
被告はフリマアプリ「タングン」に「近くのコンビニ前でバッグを拾いました。連絡先がなかったので投稿します。1週間連絡がなければ警察に届けます」と書き込んでいた。
だが裁判所は、このアプリが会員制である点に着目し、「被害者が投稿を確認できなかった可能性がある」と指摘。さらに、1週間が経過しても警察に届け出るなどの措置を取っていなかったことを挙げ、「返還の意思がある者の行動とは言い難い」と結論付けた。
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