2026 年 3月 15日 (日)
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韓国・元プロゴルファー、パク・セリ氏の父親に猶予判決…財団名義の文書を偽造、国際ゴルフ学校推進

パク・セリ希望財団のホームページに掲載された案内文=財団ホームページ(c)news1

韓国・大田地裁はこのほど、私文書偽造および偽造私文書行使の罪に問われたパク・ジュンチョル被告に対し、懲役10カ月・執行猶予2年を言い渡した。パク・ジュンチョル被告は、韓国の元女子プロゴルファーで、現在はパク・セリ希望財団の理事長を務めるパク・セリ氏の父親。財団名義の文書を無断で偽造し、国際ゴルフ学校事業を推進しようとした罪に問われた。

パク・ジュンチョル被告は2021年6月と2022年5月の2度にわたり、パク・セリ希望財団の名義で国際ゴルフ学校開発事業への参加意向書を、権限や委任なしに作成・使用したとされる。被告は2021年12月にも同様に事業協約書を偽造して提出。さらに、偽造が発覚した後の2023年7月には、財団名義の「事実関係確認書」まで勝手に作成・提出していたという。

被告側は「娘のパク・セリ氏が、幼いころから家庭内で契約などを任せてきており、今回も黙示的に委任されていた」と主張。また、事業関係者が「法的効力のない文書だ」としてパク被告を誤導したとも主張した。

しかし、地裁はこうした主張を全面的に退けた。地裁は「被告は自分が財団の会長ではないと知りながらも名刺を作成し使用していた」と指摘。さらに「2016年以降、財団あるいはパク・セリ氏から業務の委任や代行を認められた事情は一切なく、財団の理事名義で文書を作成する権限も同意も得ていなかった」として、被告の行為に明確な故意があったと判断した。

ただ、地裁は「作成された文書は、財団に法的な義務を課すような契約書とは異なり、単なる意向書や確認書にとどまる」とし、「同種の前科がなく、実質的な被害も確認されていない」として、執行猶予付きの判決を言い渡した。

(c)news1

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