
韓国で、放送3法の後続措置として、有料放送事業者にも視聴者委員会の設置義務が広がり、業界から負担軽減策を求める声が出ている。
2025年8月に公布された改正放送法により、総合有線放送事業者、衛星放送、IPTV、ホームショッピング放送チャンネル使用事業者などが新たに対象となった。施行は2026年2月26日。視聴者委員会は、番組編成や内容、自己審議規定などについて意見を出し、是正を求めることができる視聴者権益保護機構だ。
争点は運営方式にある。施行令は委員会を10人以上15人以内で構成し、定例会議を毎月1回以上開くよう定める。事業者は審議結果への処理計画や結果を報告し、月間運営実績も翌月20日までに放送メディア通信委員会へ提出しなければならない。
有料放送業界は、委員推薦の確保、議題発掘、資料作成、議事録整理、出席手当などが行政コストになると訴える。特に総合有線放送事業者は、再許可条件では四半期に最低1回の運営だったため、毎月会議は負担増となる。
一方、SOやIPTV、衛星放送は多くの国民が利用し、ホームショッピングも消費者権益と直結するため、視聴者意見を制度的に反映する必要があるとの見方もある。
放送メディア通信委員会は業界意見を聞き、制度運用方案を検討している。業界では、事業者の規模や特性に応じて委員数、会議回数、報告手続きを調整する柔軟な運用が必要だとの声が出ている。
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