2024 年 3月 19日 (火)
ホーム特集KW レポート「原作者による告訴」事例少なく 韓流ヒット曲「盗作」疑惑 (3)

「原作者による告訴」事例少なく [KWレポート] 韓流ヒット曲「盗作」疑惑 (3)

イ・サンウン「Something in the air」とIU「Celebrity」の比較(c)MONEYTODAY

著作権侵害は親告罪だ。

原著作者が異議を申し立てない限り、法的な争いは成立しない。

特に、韓国国内の曲と外国ナンバーの紛争なら、訴訟自体がさらに難しい。

特に作曲者が数人いる場合、ひとつひとつ連絡して訴訟の確認を受けなければならない。また裁判にかかる時間も長い。

不便なことも多いため、原作者による「告訴」は現実にはあまりない。

IUの場合も、他の事例と同様に、直接当事者(原曲者)が簡単には動きにくいという事情もあるようだ。

◇「問題がある」認識を広める

そうした中で、A氏は世論喚起のための「告発」という手段を使ったようだ。

たとえ、勝てなくても「問題がある」という認識を広める、という「攻撃」は可能だからだ。

「Good Day」は「レディーナイト」に似ているといわれるものの、「レディーナイト」の作曲者(著作権者)のうち、ジャック・モラリ(Jacques Morali)は、1991年に亡くなっており、著作権者の訴訟承認を受けることも難しい。

こうした状況において、A氏が告発したということは、良心から、この問題に対する答えを求めているということだ。

ポピュラー音楽で盗作疑惑が生じ、それが認定された事例は極めてまれだ。

韓国の作曲家のユ・ヒヨルが、日本の坂本龍一の曲の引用したと部分的に認めたことがあるが、これは類似性というレベルを越え、反論不可能なほど似ていたからだ。

(つづく)

(c)MONEYTODAY

RELATED ARTICLES

Most Popular