
韓国で、軍の休暇を取るため、同じ生活館を使っていた兵長を性加害者として虚偽告訴したとして、ソウル北部地裁はこのほど、虚偽告訴の罪に問われた陸軍上等兵(23)に、懲役6カ月、執行猶予1年を言い渡した。
被告は2024年3月、江原道麟蹄郡の警察に、同じ部隊所属で生活館を共に使っていた20歳の兵長について「生活館で『一緒に寝るか』と言い、上着の中に手を入れて胸や尻を触った。ベッドに座らせて身体の重要部位に接触するなど、2024年1月初めから2月末まで複数回わいせつ行為をした」とする虚偽内容の告訴状を出した。
しかし地裁は、兵長が実際に被告へわいせつ行為をした事実はないと判断した。
地裁は「被告は軍で休暇を取るため、被害を受けたと虚偽告訴した」とし、「動機や経緯に照らして罪質は悪い」と指摘した。
一方で、告訴された兵長が刑事処罰を受ける危険は現実化しなかったものの、無実のまま被疑者として取り調べを受けるなど少なくない苦痛を受けた点を不利な事情とした。被告が犯行を認め、前科のない初犯であること、相手側と円満に合意したことなどを有利な事情として考慮した。
(c)news1