
韓国の父母の日に交際相手が予約した花束を受け取りに来た男性が、予約時間より早く無人の花店を訪れ、連絡がつかないとして騒ぎを起こした問題で、刑事処罰の可能性に関心が集まっている。
法曹関係者の間では、営業開始前の店舗での乱暴な行動について、状況によっては器物損壊罪が成立し得る一方、業務妨害罪の適用は容易ではないとの見方が出ている。
SNSなどで拡散した花店の防犯カメラ映像には、男性が店先に置かれた箱を蹴る様子が映っていた。店側は、男性が予約時間より早く到着し、連絡がつかないことを理由に、複数の不在着信やショートメッセージを残したと主張している。
韓国刑法は、他人の財物を損壊したり効用を害したりした場合、3年以下の懲役または700万ウォン(約77万円)以下の罰金と定めている。箱の中身は確認されていないが、花のように外観が商品価値に直結する物が変形し、商品性が落ちたなら、器物損壊罪が成立する可能性がある。
一方、業務妨害罪は偽計または威力で業務を妨げた場合に成立する。今回は開店前で店主や客がいなかった点が争点となる。
ある弁護士は「物品が壊れ営業に支障が出たとは見られるが、店主の営業意思を直接制圧したとは言いにくい」とし、器物損壊罪に問われる可能性が大きい一方、業務妨害罪の適用は難しいと説明した。
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