2024 年 11月 26日 (火)
ホーム社会「畑に埋められた新生児」「あざだらけ女子高生」…韓国・虐待殺人罪適用へのハードル

「畑に埋められた新生児」「あざだらけ女子高生」…韓国・虐待殺人罪適用へのハードル

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韓国で最近、違法な養子縁組をした新生児を放置して死亡させて埋葬した事例や、仁川の教会で信徒たちから虐待を受け全身あざだらけで亡くなった女子高校生の事例があり、虐待する容疑者への処罰のあり方に、改めて関心が集まっている。

大邱東部警察署は児童虐待致死の疑いで20代の男性A氏と30代の女性B氏を検察に送致した。京畿道東豆川市(キョンギド・トンドゥチョンシ)で同居していた2人は、昨年2月24日、新生児を違法に養子縁組した末、放置して死なせ、遺体を畑に埋めた疑いが持たれている。

今年3月には、仁川市南洞区のある教会で、女子高校生が全身にあざができたまま死亡する事件が起きた。警察は教会の信徒2人を検察に渡し、児童虐待致死容疑が適用された。

2020年に養子縁組した生後16カ月の乳児を養父母が虐待して死なせた「ジョンインちゃん事件」が起きた。これ以降、児童虐待特例法が改正され、児童虐待殺害罪が新設されて量刑が強化された。しかし、現場での積極的な適用は見られないのが現状だ。児童虐待致死罪は5年以上の懲役だが、児童虐待殺害罪は7年以上の懲役でより刑が重く、死刑も宣告可能だ。

児童虐待殺害罪が適用されにくい理由として、殺人罪の構成要件である故意性の立証が難しい点がある。児童虐待致死罪から児童虐待殺害罪に変更された事例も一部あるが、容疑者の陳述または防犯カメラの映像など確実な証拠がある場合だけだった。

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