
ソウル大や延世大など韓国・首都圏の主要大学の学生らで構成された連合サークルを舞台とする集団薬物事件で、大法院(最高裁)第2部は5日、麻薬類管理法違反などの罪に問われたサークル会長の男に対し、懲役1年6カ月とした二審判決を確定させた。
被告は、首都圏の13大学の学生ら数百人が所属する連合サークル「カンブ」を設立。会長として活動しながら、2022年末から約1年間にわたり会員らと集団で薬物を流通・使用したとして起訴された。さらに、サークル内で交際していた女性への暴行や性的な動画を用いた脅迫、薬物使用の通報を阻むための虚偽告訴の罪なども適用されていた。
一審は薬物関連の罪などを有罪と認め、懲役3年を言い渡した。しかし二審は、検察が直接捜査を開始できる犯罪の範囲を「警察が送致した事件と直接の関連性がある犯罪」に制限した改正検察庁法を適用。暴行や脅迫の罪について「警察が送致した薬物事件との直接的な関連性は認められない」として公訴を棄却し、薬物関連の罪などについてのみ有罪として懲役1年6カ月に減刑していた。
大法院もこの二審の法解釈を妥当と判断し、検察、被告双方の上告を退けた。
男は今回の裁判で公訴棄却となった女性への暴行や脅迫について、別途起訴された別の裁判で懲役4年の実刑がすでに確定している。
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