
韓国の国家情報院は、麻薬やスキャム(詐欺)、サイバー賭博といった国境を越える国際犯罪の拡大に対応するため、別途の業務規定を新設する。国際犯罪組織に関する情報の収集・分析から関係機関との協力、現場調査の手続きまでを具体的に定め、対応能力を強化する狙いだ。国情院は「国際犯罪組織対応業務規定制定令案」を立法予告し、7月13日まで意見を公募する。
国情院は、国際犯罪の拡散による民生侵害や安全保障上の脅威が深刻化していると指摘し、国家情報院法に定められた業務を効率的に遂行するため詳細な業務範囲と協力体制を設けるとしている。制定案では、国際犯罪組織やその関係者に対する業務範囲を、発見・追跡、情報の分析・提供、摘発・解体、行政・司法手続きの支援、探知・予防、関係機関との協力などに具体化した。国情院長が対応戦略を策定して関係機関と協力するよう定めたほか、職員が必要に応じて所属などを明かさずに業務を遂行できる規定も盛り込んだ。
さらに、専従機関となる「国際犯罪情報センター」の設置根拠を明記した。同センターは政策・戦略の策定や海外の情報協力体制の構築、情報共有システムの運営などを担う。関係機関との協力条項も含まれ、国情院長は国内の関係機関に人員支援や情報共有を要請できるほか、国内外の関連機関に職員を派遣したり追跡活動に参加させたりすることが可能となる。
あわせて、職員が業務を遂行する過程で、現場調査や文書閲覧、試料採取、資料提出・陳述の要請などを行えるようにした。回収した遺留物やデジタル資料の分析・検証手続きのほか、やむを得ない場合にセンシティブ情報や固有識別情報、映像情報などを取り扱ったり、個人情報取扱者に関連情報の提供を求めたりできる内容も盛り込まれている。
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