2026 年 5月 7日 (木)
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赤ちゃんの名前に使える「漢字制限」は合憲…韓国憲法裁が判断「社会で使われる文字で登録を」

京畿道高陽市一山東区の一山チャ病院新生児室の様子(c)news1

出生届の際、子どもの名前に使える漢字を制限する現行法に問題はない――こんな判断が韓国憲法裁判所によって示された。

憲法裁は4月29日、「家族関係の登録等に関する法律」第44条第3項をめぐる憲法訴願審判について、裁判官5対4の意見で請求を棄却した。

請求人は、漢字の「婡」を含む娘の名前で出生届を出そうとしたが、担当公務員は「関連法上、登録できない」と説明し、その部分をハングル名として記録した。

家族関係の登録等に関する法律では、子どもの名前にはハングルまたは通常使われる漢字を使用し、使用できる漢字の範囲は最高裁規則で定めるとしている。

請求人は2023年2月、漢字の範囲を「通常使われる漢字」に制限する部分が、子どもの名前を付ける権利を侵害しているとして憲法訴願審判を請求した。

しかし、過半数の5人の憲法裁判官は、漢字制限の必要性を認め、現行法は憲法に反しないと判断した。

憲法裁は「家族関係登録簿に記載される名前は、子どもが社会的生活関係を築いていく基礎となる」とし、「私たちの社会共同体の構成員が実際に読み、使用する文字で登録される必要がある」と判断理由を示した。

特に漢字は数が膨大で、範囲が不明確という特徴があるとしたうえ「家族関係登録の電算システムに漢字名を登録するには、『通常使われる漢字』の範囲を事前に確認し、定めておく必要がある」と説明した。

憲法裁は、最高裁が規則改正を通じて人名用漢字の数を増やしており、今後、改名や出生届の追完申告手続きによって、追加で選定された漢字を名前として登録できる救済手段がある点も判断の根拠に挙げた。

(c)news1

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