
認知症と診断された時期に作成された遺言書をめぐり、極端に偏った相続内容が問題となり、法的争いに発展する可能性が指摘されている。
YTNラジオ番組によると、相談者の女性は「2男1女の末娘で、父は昔から息子と娘を露骨に差別していた」と明かした。父が病床にあった際には最も長く看病していたという。
父の死後、遺品整理中に封印された遺言書が見つかった。いわゆる「秘密証書遺言」で、時価約100億ウォン(約11億円)のマンションは長男に、現金は次男に相続させる内容だった。
一方、女性には時価約2億ウォン(約2200万円)の地方の土地のみが割り当てられていた。この土地は長年価格がほとんど変動していないという。
女性は遺言書の作成時期にも疑問を抱いている。「父は5年前から認知症と診断されており、同じ話を繰り返すなど判断能力に問題があった時期だった」と説明し、「本当に正常な判断で書かれたのか疑問だ」と訴えている。
専門家によると、秘密証書遺言は厳格な方式が求められ、署名や封印、証人の立ち会い、公証手続きなどの要件を満たさなければ無効となる可能性がある。
また、遺言者に判断能力がなかった場合も無効を主張できるが、その立証責任は無効を主張する側にある。診療記録や医師の意見、周囲の証言などで当時の状態を証明する必要がある。
ただし、認知症の診断があっても、遺言の内容や法的意味を理解できる状態であれば有効と判断されるケースもある。
仮に遺言が無効と認められた場合、法定相続分に基づいて遺産が分配されることになる。
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