2026 年 3月 18日 (水)
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「9年交際なら事実婚?」…韓国・女性の死後、恋人が遺産分割へ提訴

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長年交際していた男性が女性の死後、「事実婚関係だった」と主張して遺産分割を求めたという相談が紹介され、韓国で議論を呼んでいる。

13日に放送されたYTNラジオ番組「チョ・インソプ弁護士の相談所」では、事実婚の成立条件と財産分割を巡る相談事例が取り上げられた。

相談者によると、母親は若くして夫を亡くし、3人の子どもを育てながら飲食店を経営して成功を収めた。子どもたちも成人して独立した後、母には9年以上交際していた男性がいた。2人は旅行に出かけたり互いの家を行き来したりし、家族と一緒に食事をすることもあったという。

しかし母親が突然亡くなり、葬儀後しばらくしてその男性から連絡があった。男性は「互いを“あなた”と呼び、夫婦のように同居していた」と主張し、事実婚関係を理由に遺産分割を求めてきた。

相談者は、母親は再婚する意思がなかったと説明している。数年前に男性が結婚やマンションの共同名義を提案したが、母親ははっきり断ったという。また双方の子ども同士の交流もなかった。

家族が要求を無視しようとしたところ、数日後に裁判所から訴状が届いた。男性は母親が亡くなる数日前に「事実婚関係解消に伴う財産分割」を求める訴訟をすでに提起していたという。

専門家は、長期間の交際や家の行き来はあったものの、結婚準備の事実がなく、むしろ女性が結婚提案を拒否している点から、事実婚と認められる可能性は低いと指摘。これを前提とした財産分割請求も認められる可能性は高くないと説明した。

ただし訴訟が女性の死亡前に起こされていた場合、相続人が訴訟を引き継ぐ必要があるため、家族が裁判に対応する必要があるという。

一方、生前に支払ったデート費用や旅行費用、贈り物などを取り戻すのは難しいが、死亡前1年以内に多額の金銭や不動産が贈与され、相続人の遺留分が侵害された場合は遺留分返還請求が可能になると説明した。

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