
結婚当初は夫の家庭的な性格が理想的だと思えた。しかし10年がたつと、社交性のなさや出世欲の欠如に不満を募り、離婚を決意するまでに至った。このような「性格の不一致」は離婚の理由として認められるのか。また、別居を選択した場合、生活費や養育費はどうなるのか――。韓国の女性が悩みを募らせている。
女性と夫の間には2人の小学生の息子がいる。夫は家庭的で、仕事後はすぐ帰宅して家族と過ごし、周囲からは「理想の家族」と言われていた。
しかし、女性は次第に夫の社交性や出世欲のなさに不満を抱くようになり、「息子たちも父親のようになってしまうのでは」と危惧するようになった。
夫に社交的になるよう求めたが変化はなかった。だから女性は離婚を決意した。しかし、夫は「家庭的な性格の何が悪いのか」と言い、拒否している。
韓国の法律では「配偶者の性格が合わない」といった理由だけでは離婚は認められにくい。離婚が専門のチャン・ユンジョン弁護士は、夫婦関係が完全に破綻し、継続が不可能な場合には離婚が認められる可能性もあるが、この女性のケースでは難しいと指摘する。
また、女性は別居も考えているが、専業主婦のため経済的な問題がある。夫婦間で扶養料を請求するのは困難だが、未成年の子どもに対する養育費の請求は可能だ。ただし、夫の同意なしに女性が家を出た場合、有責配偶者(婚姻関係を破綻させた配偶者)と認定される可能性があり、慎重な対応が求められる。
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