2025 年 1月 16日 (木)
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「持ち時間17日午前10時33分まで」黙秘のまま内乱罪立証、さもなくば釈放…公捜処「時間との戦い」

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韓国・高位公職者犯罪捜査処(公捜処)は15日、ユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領の逮捕に成功したものの、次なる難題にぶち当たっている。ユン大統領が供述を全面的に拒否したことで、本人の供述なしに内乱罪などの容疑を立証しなければならないからだ。逮捕状執行から48時間以内に拘束令状を請求するか、ユン大統領を釈放しなければならず、公捜処は時間との戦いを強いられている。

公捜処によると、ユン大統領は同日午前10時33分に逮捕され、10時53分ごろに京畿道果川の公捜処庁舎裏門に到着し、それからわずか7分後の午前11時に取り調べが始まった。通常、主要人物に対する礼遇とされるティータイムはなかったという。

取調室にはユン大統領と弁護人であるユン・ガプグン弁護士、公捜処からは検事と捜査官が入った。

午前は、検察出身であるイ・ジェスン公捜処次長(司法研修院30期)が担当し、338号映像記録調査室で約2時間30分、取り調べが進められた。公捜処は1時間の休憩時間中にユン大統領に昼食の弁当を提供した。午後2時40分から始まった第2回目の取り調べは、イ・デファン捜査3部長検事が担当したが、映像記録はユン大統領が拒否した。

公捜処は今回の取り調べに向け、200ページを超える質問書を準備した。キム・ヨンヒョン(金龍顕)前国防相の起訴状など、検察から引き継いだ捜査資料をもとに、1回目の逮捕状執行を試みた時に準備したものより質問を約2倍に補強したという。通常、取り調べの過程では1時間に質問書10ページを超えるのは難しいとされている。ユン大統領が違法調査を主張し、供述を拒否しているとされる中、公捜処の捜査が順調に進められるかについては懸念が出ている。

公捜処の関係者は、同日夜まで進められる2回目の取り調べに続き、午後9時からの深夜の取り調べも視野に入れている。調べが終わればソウル拘置所に移動する必要があるが、内容が多いため、逮捕期間中は公捜処庁舎にとどまる可能性も指摘されている。

◇ハードルが高い「拘束令状」

公捜処に残された時間は十分ではない。逮捕状執行から48時間以内に拘束令状請求の可否を決定しなければならず、17日午前10時33分までに拘束令状を裁判所に請求するか、ユン大統領を釈放しなければならない。

拘束令状は、逮捕状よりも発付要件がはるかに厳しい。逮捕状は、犯罪を疑うに足る相当な理由や出頭要求に応じない場合に発付されるが、拘束令状は逃亡や証拠隠滅の懸念、犯罪の容疑が相当部分で認められる場合などが立証されなければならないためだ。

裁判所が拘束令状を発付した場合、最長20日間の拘束捜査が可能となる。公捜処が10日間、起訴権を持つ検察が10日間、それぞれ取り調べた後、ユン大統領を裁判にかけることになる。裁判所の審査日程などを考慮すると、起訴の可否は2月5日または6日に決定されるとみられる。

捜査機関が現職大統領の身柄を確保し、取り調べるという前例のない状況に、一部では警護に関する論争も提起されている。捜査機関と警護処が警護レベルをめぐって対立する可能性がある。

大統領だったパク・クネ(朴槿恵)氏の国政介入事件当時の事例を参照すると、拘束が決定されるまでは警護処が大統領を警護するとみられる。パク・クネ氏は検察の調べを受けるため、自宅から検察庁舎まで警護車両で移動した。拘束令状が請求され、裁判所の令状実質審査の結果を待つ間も、ソウル拘置所で警護を受け、拘束令状が発付されると即座に警護が中断された。

ただ、パク・クネ氏の場合、憲法裁判所で罷免が決定された後、検察の調べを受けた時点ではすでに現職大統領ではなかった。このため、現職であるユン大統領については警護処がより厳格な基準を主張する可能性がある。ユン大統領側は、裁判所が逮捕状に記載した留置場所であるソウル拘置所を警護区域として指定すべきだとの立場をとっているとされる。しかし、警護処の指揮部が大幅に逮捕されている状況では、公捜処と警護問題に関する交渉力は大きく低下しているとみられる。

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