授業に参加せず教師の指示に従わなかった小学生に「立ちなさい」と言って腕をつかんだ行為は虐待か――韓国最高裁は、これを児童虐待ではなく教育活動参加を促す指導だと判断した。
最高裁はこのほど、児童福祉法違反(児童虐待)の罪に問われた小学校教師に罰金100万ウォン(約11万円)を言い渡した原審判決を破棄し、事件を議政府(ウィジョンブ)地裁に差し戻した。
この教師は2019年3月、担任する小学2年の授業中、女子児童がグループ討論の代表なのに発表を拒否したばかりか、体操の授業に参加せず、給食室への移動の指示に従わないなどしたため腕をつかんで立たせようとした。
教師は電話で母親に状況を説明し、母親の同意を得たうえで児童を教室に残して他の児童と給食室に向かうなどしていた。
1・2審は、対話や非身体的な制裁など他の教育手段があったとして教師に罰金刑を科した。
しかし、最高裁は「法令に基づく教育範囲内での行為であれば児童福祉法違反には当たらない」との前提に立ち、教師の裁量の範囲内の指導と評価した。そのうえで教育目的に基づいた合理的な指導だったとして裁判のやり直しを命じた。
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