2026 年 7月 1日 (水)
ホーム社会一度も会ったことがない“異母きょうだい”が母の遺産を要求…韓国・戸籍の盲点を突き崩す「DNA検査と2年の壁」

一度も会ったことがない“異母きょうだい”が母の遺産を要求…韓国・戸籍の盲点を突き崩す「DNA検査と2年の壁」

(c)news1

生涯、一度も一緒に暮らしたことも連絡を取り合ったこともない異母きょうだいが、亡くなった母親の遺産相続を要求してきたとして、残された家族が法的対応に乗り出した。戸籍上は母親の実子として登録されているという盲点を突いた要求だが、法曹界の専門家は「血縁関係がないことを証明すれば、遺産を分ける必要はない」と迅速な訴訟手続きを勧めている。これは韓国のYTNラジオで紹介された60代女性の事例だ。

女性によると、亡くなった母親は小さな商店とマンションを遺した。しかし女性が幼いころ、父親が外で作った子どもを家に連れてきたことが家族の葛藤の始まりだった。父親はその子どもを、あたかも妻(女性の母親)が産んだ実子であるかのように戸籍に登録した。母親は最後までその子を受け入れられず、子どもは父親の実家で育てられたため、母親とは生涯にわたり一切の行き来がなかったという。

ところが母親の死後、事態は一変する。他人のように過ごしてきた異母きょうだいが突然現れ、戸籍を根拠に正当な相続権を主張し始めた。

この問題について、ペ・スジ弁護士は「法律上の親子関係を正せば、遺産を渡す必要はない」と明言する。ペ弁護士によると、血のつながりがない場合は「親生子関係不存在確認訴訟」を起こして家族関係登録簿を是正できる。ただし、母親がすでに死亡している今回のケースでは、死亡を知った日から2年以内に提訴しなければならないため、迅速な対応が不可欠となる。実子関係がないことの証明は、女性ら実子と異母きょうだいとのDNA検査によって、母系の血縁関係がないことを立証する形で進められる。

また、相手側が「実子でなくとも事実上の養子縁組が成立している」と主張してくる可能性について、ペ弁護士は否定的な見解を示す。虚偽の出生申告が養子縁組として法的に認められるには、当事者間の合意に加え、実際に親子として生活した実態が必要となる。しかし今回の事案では、母親が出生申告に関与しておらず、養育した実績も同居生活もないため、養子縁組の成立と見なすのは極めて困難だという。

ペ弁護士は「もし相手がDNA検査を拒否したとしても、裁判所はその行為を相手側に不利な事情として参酌する」と指摘。出生記録や過去の家族関係資料など、さまざまな客観的証拠を積み重ねることで、実子関係がないことは十分に立証可能だと締めくくった。

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