
韓国の刑務所に収容中、同僚の受刑者に暴行や過酷行為を繰り返したとして、暴力行為等処罰法違反(共同強要)や強要、暴行などの罪に問われた31歳と29歳の受刑者の男2人に対し、春川地裁は、それぞれ懲役6カ月の実刑判決を言い渡した。
判決などによると、2人は2024年11月、春川刑務所内で抗生物質とビタミン剤を粉末状にし、同僚の男性受刑者(43)を脅して鼻から吸い込ませた。
さらに31歳の受刑者は、食後の食器を早く片付けなかったとして男性の口にハエを入れたほか、1カ月間にわたり約20回の暴行を加えた。29歳の受刑者も、男性が言うことを聞かないという理由で3日間にわたり計6回食事を与えず、複数回暴行した。この29歳の受刑者は2025年4月、別の収容室でも23歳の受刑者に計7回暴行を働いていた。
同地裁は判決で「被告らは被害者の知的能力が低く、十分に抵抗できないことに付け込み、長期間にわたり暴行や過酷行為を繰り返した」と指摘。「暴行の程度や頻度だけでなく、発覚するまで被害者が同じ部屋で過ごさざるを得なかった点を見ても、その罪責は重い」と断罪した。
同地裁は男性受刑者を暴行した別の受刑者2人に対しても、それぞれ罰金300万ウォン(約33万円)と罰金200万ウォン(約22万円)の判決を言い渡した。
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