
両親の財産を狙う義母と、凶器まで振るう妻の暴力性に苦しむ男性の事情について、韓国の法曹界が離婚は可能だとの見解を示した。
YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」では13日、妻の感情調節障害と妻の実家の家族からの不当な扱いにより、離婚を悩んでいる30代会社員の事例が紹介された。
中小企業の現場管理職である相談者は、堅実に貯蓄してマンションの分譲抽選に当選した後、知人の紹介で妻と出会い結婚した。しかし結婚後、妻はささいなことにも暴言を吐き、義母に対しても暴言を繰り返すなど、感情の起伏が激しかった。特に義母は相談者に「親戚はお金があるようだから、私たちを助けてほしい」と要求したほか、妻に「義父母が亡くなれば財産は全部あなたのものになるから、我慢して暮らしなさい」と言うなど、露骨に財産に執着する姿を見せた。
さらに深刻だったのは妻の暴力性だった。妻は路上で大声を上げるだけでなく、自宅内で相談者に包丁を投げつける危険な行動までためらわなかった。このすべての過程を幼い娘が見ていた点が、相談者をさらに苦しめた。
これについて、番組の弁護士は、まず民法第840条を根拠に、離婚は十分に可能だとみた。弁護士は「妻が刃物を投げるなど生命を脅かす行動は、第3号の『配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき』に該当し、全般的な性格の違いなどは第6号の『その他、婚姻を継続しがたい重大な事由』として主張できる」と説明した。
特に義母の不適切な発言も離婚事由に含まれ得ると指摘した。弁護士は「民法は配偶者だけでなく、配偶者の直系尊属である義父母から受けた不当な待遇も離婚事由と規定している」とし、「婿の両親の財産を狙う発言が繰り返されていたなら、婚姻関係の継続を強いることは過酷だと判断される余地が十分にある」と付け加えた。
親権と養育権の問題については、戦略的な対応を求めた。弁護士は「子どもが幼く女児の場合、母親が有利な傾向にあるのは事実だ」としながらも、「妻の暴力的な性向が子どもに与える悪影響と虐待の状況を具体的に立証すれば、父親である相談者も十分に養育権を得ることができる」と助言した。
最後に財産分与について「婚姻期間が3年以内と短ければ、婚姻前に形成した財産である特有財産は分与対象から除外される可能性が高い」とし、「相談者が結婚前に当選したマンションは、寄与度の面で有利な立場に立てる核心資産だ」と分析した。
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