2026 年 4月 3日 (金)
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韓国・憲法裁が再審型「憲法訴願」で事前審査、48件すべて却下…「単なる判決への不服は対象外」

ソウルの憲法裁判所(c)news1

韓国の憲法裁判所は3月31日、再審型の憲法訴願(裁判所の判決に対する不服申し立て)に関する事前審査で48件すべてを却下し、「単なる判決への不服は対象にならない」との基準を改めて示した。

憲法裁はこの日、指定裁判部の評議を経て48件を却下した。24日に公表された第1次審査分と合わせると、計256件の申し立てのうち74件が却下されたことになる。現時点で全員裁判部に回付された案件はない。

却下理由で最も多かったのは「申し立て理由の不備」で34件、次いで「申し立て期間の徒過」11件、「その他の不適法」7件、「補充性違反」1件だった。

「理由の不備」とは、単に判決に納得できないという主張にとどまる場合や、基本権侵害が具体的に示されていないケースを指す。

現行法では、再審型の憲法訴願が認められるのは、裁判所の判断が憲法裁の決定に反して基本権を侵害した場合、適法手続きに違反して基本権を侵害した場合、憲法や法律に違反し基本権侵害が明白な場合などに限定されている。

今回却下された案件の多くは、事実認定の誤りや証拠評価、法解釈の誤りなどを理由に判決の違法性を争う内容や、審理不続行決定、違法収集証拠、手続き上の防御権侵害などを問題視するものだった。

しかし憲法裁は、こうした主張について「憲法上の基本権侵害が明確に示されているとは言えない」と判断し、要件を満たさないと結論づけた。

特に、裁判所の事実認定や証拠評価、法律適用に関する争いは「単なる判決不服」に該当するとみなし、訴願の対象として認めない傾向が明確になっている。

法曹界では、制度導入初期の段階として、事前審査を通じて「判決不服」と「憲法問題」の線引きを具体化しているとの見方が出ている。

(c)news1

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